目的

 サッカー(スポーツ)を通じて個々の技術・体力の向上を計ると共に、集団生活・戸外活動によって、忍耐・社交性・協調性・感情の表現を豊かにし、又自分で学び自分で答えを探すたくましい心身を養うことへの挑戦と地域社会スポーツ振興に寄与することを目的とする。

ビジョン

 次へのステージへ繋げる為に、小学期を切磋琢磨してきた素晴らしい選手達をお預かりし、サッカー選手としてだけではなく、人間として感動の出来る選手に育て上げ、更なる高いレベルへの挑戦をさせていきたいと考えております。
 □世界へ通用するインターナショナルな人材育成・発掘。
 □老若男女がスポーツイベントで楽しめるクラブグランド設立。

トレーニング コンセプト

□個人スキルの向上。一人でも打開出来る力。
 実践の為の要素<ドリブル、キック、コントロール等のスキル
 判断の為の要素<視野の確保(状況確認)→素早い適応(状況判断)
 精神的要素<ゴールを狙う精神、忍耐
□グループ・チーム戦術を駆使した、頭を使ったクリエイティブなサッカー。
□パワフル且つスピーディーなサッカー。
□観ている人がおもしろいと思える、そして感動の出来る選手の育成。
□高いレベルへ挑戦出来るたくましい選手の育成。
□感謝の気持ちを持てる選手。

当クラブジュニアユースクラスの規約

JY規約

1章 総則
1条(定義)
本規約中の用語の定義は以下の通りとします。
1)「当クラブ」とは、「ANTHEM junior youth SC」をいいます。
2)「クラブ員」とは、本規約にご同意頂き、当クラブの指定する方法で入会を申し込み、当クラブが入会を承諾した在籍者をいいます。
3)「保護者」とは、当クラブに在籍するクラブ員の保護者であり、その続柄は親権者またはその他の法廷代理人であり、入会申し込み用紙に記載頂いた者をいいます。
4)「個人情報」とは、入会時から卒団時・退会時までにご連絡頂いた個人に関する情報であって、人を識別できる情報のことをいいます。

2条(規約の改訂)
当クラブは、事前承諾を得ることなく本規約を必要に応じて改訂できるものとします。

2章 会員
3条(入会手続き・費用等支払い)
1
.当クラブで文武両道に、また心身共にサッカーを行うことに適したものであると当クラブより了解を受けた者でなければなりません。
2.クラブ員は、入会のお申し込みにあたり、本規約を遵守し、当クラブが求めるクラブ員の情報を虚偽なく登録するものとします。
3
.入会のお申し込みがあった場合、当クラブに入会申込書が届き次第これを承諾し、この時点でクラブ員となります。
4
.入会のお申し込み内容に不備がある等、当クラブが入会を承諾致しかねる場合は、理由を付してご連絡致します。なお、不備を是正して、再度入会のお申し込みを実施された場合は、改めて入会のお申し込みがあったものとみなします。
5.入会申込書と同時期に所定の書類を提出して頂く場合は、速やかに提出しなければ入会のお申し込み内容に不備があるとみなされます。したがって入会申込書と同時期に配布される書類は、入会申込書と同等の効力を持ちます。
6
.入会の申込みの際にご登録いただいた個人情報は本規約の規定に基づき管理・処理されます。
7
.月会費、及びその他費用の支払いは当クラブが指定する預金口座からの月々の引落とする。

4条(退会手続き)
止むを得ない理由ではない限り、中学校卒業まで自主退会は認めません。
認められる一例)通常練習に来場が困難な場所への引っ越し。スポーツを行う上で、身体的精神的な困難を抱えた場合。
クラブ員は、指定の方法で退会届を届け出ることによってクラブ員契約を解除し、当クラブが受け付けた時点で退会したものとします。必ず代表者もしくは監督の承諾が必要となります。退会届を受け付けた時点で継続中のスポーツ保険等の効力も消失致します。退会は希望月の前月10日までに退会届を提出することとします。

5条(休会手続き)
当クラブに休会はありません。傷害や障害、病気等による長期休暇をする場合は担当スタッフとご相談下さい。

6条(変更の届出)
クラブ員は、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更の届出をします。変更の届出を怠ったことによる不利益は、すべてクラブ員に帰属します。

7条(解約、強制退会手続き)
当クラブは、クラブ員・保護者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該クラブ員・保護者に事前に何ら通知することなく、会員契約を解約し、クラブ員登録を取り消し退会したものとします。
1)入会申込をした者が実在しない場合、または申告事項に虚偽の記載があった場合
2)当クラブの運営を妨害した場合
3)当クラブへの会費等を3カ月以上延滞した場合、またはその期間に達しなくとも延滞費用が7万円を超える場合
4)当クラブへのご連絡無しに1ヶ月以上の無断欠席を行った場合
5)本規約のいずれかに違反した場合
6)クラブ員は未成年であるのにも関わらず、飲酒喫煙をした場合
7)その他当クラブがクラブ員とすることを不適当と判断する場合

3章 協力団体
8条(免責事由)
1
.当クラブは、他の団体や個人と協力または委託し、メディカル・フィジカル・リハビリテーションの指導、会費等の集金、スポーツ保険等を行うが、それによりその他の団体や個人との問題が発生した場合の一切の責任は負っておりません。

4章 クラブ運営
◇第9条 (目的)
サッカー(スポーツ)を通じて個々の技術・体力の向上を計ると共に、集団生活・戸外活動によって、忍耐・社交性・協調性・感情の表現を豊かにし、又自分で学び自分で答えを探すたくましい心身を養うことへの挑戦と地域社会スポーツ振興に寄与することを目的とする。

10条(活動拠点)
ANTHEM junior youth SCは富士市・富士宮市を通常練習活動拠点とする。

11条(指導理念)
□個人スキルの向上。一人でも打開出来る力。
 実践の為の要素<ドリブル、キック、コントロール等のスキル
 判断の為の要素<視野の確保(状況確認)→素早い適応(状況判断)
 精神的要素<ゴールを狙う精神、忍耐
□グループ・チーム戦術を駆使した、頭を使ったクリエイティブなサッカー。
□パワフル且つスピーディーなサッカー。
□観ている人がおもしろいと思える、そして感動の出来る選手の育成。
□高いレベルへ挑戦出来るたくましい選手の育成。
□感謝の気持ちを持てる選手。
また、「try to do it again and again」(幾度も努力してやってみよう)を念頭に、子供にはきっと出来るはずを信じて努力する姿勢を伝え、出来たときの喜びや、出来なかったときの悔しさだけではなく挑戦した志が、素晴らしい「人」へ成長させていくよう指導に力を入れる。

12条(保険)
クラブ員は当クラブ指定のスポーツ保険に加入することとする。
保険加入は入会申込書を当クラブが受理後、必要事項を保険会社へ連絡し、保険会社の手続きが完了次第、加入とします。クラブ員の活動中の事故や傷害は保険会社の補償範囲内での支弁とする。
当クラブ活動中、またはその送迎による事故や傷害が生じた場合は、クラブ員は速やかにその旨報告し、当クラブの指示にしたがうこと。

(個人情報の取扱について)
1
.当クラブは、クラブ員の個人情報を、以下の各号に定める目的の範囲内でのみ収集し、利用・公開します。
目的例: 
  (1)ホームページや広告への写真転載など
  (2)当クラブとクラブ員や保護者との連絡を円滑に行う為の連絡先(メールアドレス・TELFAX・住所・緊急連絡先等)
  (3)選手登録やスポーツ保険に伴う必要事項
  (4)選手の特性特質を知る為の必要事項
  (5)各種大会で必要とされる必要事項

2
.卒団時は、OB会等に必要な情報以外は速やかに処理します。


本規約に関するお問い合わせ先は下記の通りとなります。
 「ANTHEM junior youth SC
TEL090-5491-4726 (監督 並木 卓)
MAILtry@anthem-sc.com
問い合わせへのご返答には時間を要する場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。

付則
本規約は2012211日から適用されます。

  

費用

■入会金/年会費 10,000円 (年間保険・登録費込)
■月会費 4,200円 (内引落手数料200円)
 ※金融機関引落にて集金させて頂いております。
  別途遠征費・合宿費等がかかる場合がございます。
  合宿は年間1〜3回程度行います。(学年により異なることもあります)
■その他用品代
 ※ユニフォーム(1st・2nd)・クラブボール・ジャージ(現在未定)
  上記をそろえて頂きます。

                                


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